熊野筆ブランドマーク使用規程

第 1 条 (目的)

  1. 本規程は、熊野筆事業協同組合(以下「組合」という。)が所有する「熊野筆」のブランドマーク(以下「マーク」という)の適正な使用を定めることにより、組合と組合員の信用を高め、品質の維持、向上の促進を図り、一般消費者が安心して購買できること等、消費者の利益を保護することとともに産地の活性化及び繁栄を図ることを目的とする。

第 2 条 (マークの使用)

  1. 本規程において適用するマークの使用範囲は、組合の発行する証紙等を組合員が商品又はパッケージに使用する場合、及び組合員が自己の企業の営業活動等で用いる場合の2種とする。
  2. 商品又はパッケージに使用する場合は、組合が別に定める熊野筆®の定義により認められた物で、尚且つ、熊野筆ブランドイメージを高める物とする。
  3. マーク証紙は、無断転写変形等を禁止するものとし、必ず商品又はパッケージに貼付した状態で出荷することとする。
  4. 第1条の一般消費者が安心して購買できるという観点から、組合が別に定める熊野筆®の定義により認められた物とそれ以外の商品が混在する場合は、その旨を表示することとする。
  5. 営業活動等で用いる場合は、組合が発行する熊野筆ブランドロゴ使用ガイドに従い使用するものとし、無断転写等は禁止するものとする。

第3条 (マークの使用者)

  1. マークの使用者は、原則として組合員及び広報等の目的で使用する公的機関等とする。ただし、組合の各部の事情により役員会の議を経たときは、組合員以外についても使用を認めることができる。
  2. 組合員以外の申請等については、組合員の場合に準ずる。ただし、使用料等については、その都度、役員会の議を経て徴収するものとする。

第4条(商標委員会)

  1.  組合は、マークを管理運営するための商標委員会を設置する。
    委員は若干名とし、組合役員の中から構成し、理事長が任命する。
    委員の任期は、役員の任期に準ずる。

第5条 (マーク使用申請)

  1. 組合員が組合の発行する証紙等を使用する場合は、自己の責任において組合が定める熊野筆®の定義を遵守することを誓約し、組合の定める熊野筆製品生産履歴書を添付して別表5の様式に従い申請を行うものとする。
  2.  組合員が自己の企業の営業活動等で使用する場合は、別表6の様式により申請を行い、承認を得なければならない。

第6条(変更・中止届)

  1. 組合員は、マーク使用について変更して使用するとき、または、使用を中止したとき、その旨を組合に届出しなくてはならない。
  2. 変更・中止の手続きは、別表7.8の様式によるものとする。

第7条(管理対策)

  1. 商標委員会は、組合、組合員が本規程に基づいて、マークを正しく使用している状況及び組合員以外の使用を規制するため、市場において常に調査及び監査に努めなければならない。

第8条(制裁)

  1. 組合は、承認なくマークを使用した者、又は本規程に違反した組合員に対して、商標委員会の議を経て役員会の議決により、定款第 13 条に定める除名のほか、次の処分を行うことができる。
    1. 過怠金の賦課
    2. マークの使用停止
    3. 違反事実の通告及び報道
    4. 違反者より始末書の徴収
  2. 前項(1)の過怠金の額は、違反事例ごとにその都度決定する。
  3. 第1項の処分は、情状により併せて課することができる。

付則

  1. 本規程は、平成 18 年 4 月 1 日より施行する。
  2. 本規程は、平成 18 年 9 月 1 日より改定実施する
  3. 本規程の改廃は、商標委員会の議を経て役員会の議決により行う。